沿 革 | |||
2023年5月現在 | |||
年 月 | 内 容 | ||
1987年 | 「你好会」発足 指導者:鈴木さつき師範 | ||
1992年 | 「いわき太極拳教室」発足 指導者:鈴木千種師範 | ||
2000年 5月 | 福島県支部結成 支部長:鈴木千種師範 来賓:楊名時師家、中野完二先生、石田尚身先生、 小島信先生、竹植弘次先生 |
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2000年10月 | 第1回役員会開催 「しらかわ同好会」10周年記念祝賀会 |
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2001年 1月 | 支部会報「太極ふくしま」創刊号発刊 | ||
2001年 7月 | 福島県支部第1回総会開催 | ||
2001年 9月 | うつくしま未来博の会場で演舞 白河地区会員 | ||
2002年10月 | 「いわき太極拳」10周年記念祝賀会 | ||
2003年12月 | 第1回規範協定勉強会 講師:楊進先生 於郡山中央公民館 | ||
2006年 7月 | 第6回福島県支部総会 新支部長選出 支部長:鈴木和子師範 | ||
2007年 5月 | 第7回福島県支部総会 | ||
2007年 8月 | 第25回やみぞ研修 | ||
2008年 5月 | 第8回福島県支部総会 | ||
2008年 9月 | 第26回やみぞ研修 | ||
2009年 5月 | 第9回福島県支部総会並びに研修会 | ||
2009年 9月 | 第27回やみぞ研修 | ||
2009年10月 | 白河方部 創立20周年記念大会 白河中央体育館 | ||
2010年 5月 | 第10回福島県支部総会 新支部長選出 支部長:根本三夫 師範 福島県支部創立10周年記念祝賀会 |
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2011年 6月 | 第11回福島県支部総会 白河中央公民館 | ||
2012年 5月 | 第12回福島県支部総会 西郷村民体育館 | ||
2013年 5月 | 第13回福島県支部総会 白河中央公民館 | ||
2014年 5月 | 第14回福島県支部総会 新支部長選出 支部長:小幡紘夫 師範 | ||
2015年 5月 | 第15回福島県支部総会 白河市総合体育館 | ||
2016年 5月 | 第16回福島県支部総会 白河中央体育館 | ||
2017年 5月 | 第17回福島県支部総会 いわき市 総合体育館 | ||
2018年 5月 | 第18回福島県支部総会 いわき市 総合体育館 | ||
2019年 5月 | 第19回福島県支部総会 西郷村民体育館 | ||
2020年 5月 | 第20回福島県支部略式総会 新支部長選出 支部長:井上文雄 師範 20周年記念式典 中止 |
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2021年 5月 | 第21回福島県支部略式総会 | ||
2022年 5月 | 第22回福島県支部略式総会 新支部長選出 支部長:阿部 宜洋 師範 |
日本健康太極拳協会福島県支部規約 2017年5月現在 第1条(名称) この会は、「日本健康太極拳協会福島県支部」(以下支部)という。 第2条(目的) 支部の目的は次の通りとする 1.八段錦・太極拳の普及・向上を期して同心協力すること。 2.八段錦・太極拳を通じ、健康の増進と自己の鍛錬に勤めるとともに、会員・教室 相互の緊密な結びつきと親睦を図ること。 第3条(事業) 支部は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。 1.理論と実技の講習会 2. その他必要と認めた事業 第4条(会員) 八段錦・太極拳を愛好する者で、第2条の目的に賛同し、別に定められた会費を納入 した者を支部会員とする。 第5条(役員) 支部に次の役員を置く。 1.支部長 1名 2.副支部長 若干名 3.理事 若干名 4.監事 2名 第6条(顧問) 支部に支部長の諮問機関として顧問を置くことが出来る。 顧問は役員会で推薦された者とし、支部長が委嘱する。 第7条(役員の選任) 支部長・副支部長・監事は総会で選出する。理事は支部長が委嘱する。 第8条(役員の職務) 1.支部長は支部を統括し、支部を代表する。 2.副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はあらかじめ支部長が 定めた順序でその職務を代行する。 3.理事は支部の重要事項を協議し、会務を執行する。 4.監事は業務及び経理を監査する。 第9条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、総会から総会までとし再任を妨げない。補欠役員の任期は 前任者の残任期間とする。 第10条(会議) この支部の会議は、総会、役員会、指導者会及び各教室・サークルの代表者による 代表者会とする。総会は年1回開き、役員の選出、経費、事業などを協議する。 役員会は随時開き支部の重要事項を協議する。指導者会及び代表者会は、支部長が 必要と認めたとき招集し、支部活動事業の徹底と推進を図る。 第11条(旅費) 支部会員が、支部長の指示により役員会、本部及び他支部との打合会等の為に、方部 地区外に出張する場合は、別に定める所により旅費を支給する。 第12条(会計年度) 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第13条(事務所) 支部の事務所は、支部長の指定する所に置く。 付 則 この規約は、平成12年5月20日より施行する。平成16年6月27日改定。 平成20年5月24日改定。 平成27年5月31日改定。 【会費規約】 福島県支部規約第4条(会費)に基づき、会員の会費規約を次の通り定める。 第1条(会費) 会員の会費は、年額1,000円とする。 第2条(臨時会費) 臨時に資金を必要とする時は、臨時に会費を集めることが出来る。 第3条(会費の納入) 会費の納入は年1回とし、毎年4月末日までとする。 ただし、年度途中での入会も認め、入会時に会費を納入するものとする。 付 則 この規約は、平成12年5月20日より施行する。平成18年11月12日改定。 【旅費規約】 福島県支部規約第11条(旅費)に基づき、旅費規約を次の通り定める。 第1条(支給対象者) 支給対象者は支部長が認めた会員とする。 第2条(支給額) 支給額は次の通りとする。 1.公的交通機関を利用する場合は、乗車区間運賃の実績を支給する。 2.自家用車を利用する場合は、距離にかかわらず運転者には同乗者がある場合は 1回3,000円、その他は1,000円を支給する。 3.宿泊する場合は宿泊費実費と日当5,000円を支給する。 4.その他の場合は別途協議する。 付 則 この規約は、平成16年6月27日より施行する。 平成20年5月24日改定。 平成27年5月31日改定。 平成29年4月9日改定。 |